交通事故後の後遺症と認定

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  1. 事故後、治療に通ったのに痛みが残っている
  2. 天気が悪い日に痛みやしびれ、不調が起きやすい
  3. 痛み止めが手放せなくなった
  4. 首が回しにくく、日常生活に支障がある
  5. 交通事故の後、どこにも治療に通わず放置していた

交通事故の後遺症について|神戸市西区 笑み整体整骨院

病院などに通った方で、ある程度回復はしたものの若干の痛みが残ったり、関節や筋肉が張ったままな感じがする…そんな心当たりはありませんか?

実はこういった痛みや不調の残存を訴えられるケースが珍しくなく、またそれをどうすれば良いのか分からず諦めてしまっている方は非常に多いです。

このような事態にならないためには、目立った症状がなくても整形外科や整体整骨院に行き、きちんとした処置を受けることが重要です。

そもそも後遺症ってどういうこと?

将来的に回復の見込みがなく、身体的または精神的な症状が残ってしまうことを『後遺症』と呼びます。

それには、むちうちによる首の痛みや頭痛、関節の痛みや手足のしびれといったものから、慢性的な耳鳴りやめまいや強い倦怠感など、多岐にわたるものが当てはまります。

後遺障害認定について

後遺症となることで、その後も身体的および精神的苦痛が続くこととなり、ひどい場合は仕事や日常生活にまで支障が出てしまいます。そうなると日々の暮らしや収入面にも影響が及ぶことも考えられるのです。

これらの苦痛は交通事故が原因となって発生したものになるため、その損害も加害者の方に支払ってもらうことができます。

これを後遺障害認定といいます。

とはいっても、後遺症には等級が存在し、まずはどのくらいの重症度なのかを判定する必要があります。
1級から14級まであるうち1級が最も重いとされ、最も軽いのが14級です。
つまり、等級が高ければ高いほど慰謝料の額は高額となります。

以下は、最も重い1級の対象となりえる参考例です。

  • 咀嚼及び言語の機能を廃した場合
  • 両腕の肘関節より上で失った場合
  • 両腕の機能を失った場合
  • 両脚の膝より上を失った場合
  • 両脚の機能を失った場合
  • 両目の失明

上記ですと、仕事はもちろん日常生活にも多大な影響を与えることは想像に難くありません。

次に、最も軽いとされる14級の参考例の一部をご紹介します。

  • 局部に神経症状を残す場合
  • 腕の露出面に手のひらサイズの醜い傷痕を残す場合
  • 脚の露出面に手のひらサイズの醜い傷痕を残す場合
  • 手の親指以外の指の一部を失った場合。または指先の曲げ伸ばしをすることができない場合などがあります。

14級であっても、場合によっては一生残る傷になる可能性もあります。

後遺症が認められるとその階級に応じた慰謝料が支払われることとなり、1級がおおよそ4000万~3000万円、14級がおおよそ75万円が相場となります。とはいえ、やはり後遺症が残らないのが一番ですよね。

しかし、この後遺症認定にギリギリ当てはまらないものもあります。
それが何かというと、首の張り感や重さといった神経症状です。さらに容姿の醜態・身体欠損には含まれないレベルとみなされた場合です。

後遺症を残さないためにも早期にご相談ください!

これらは外からは見えにくいものですが、慢性化しやすく長引きやすいものです。

交通事故の後から、以前はなかった肩こりや慢性的な腰痛が出現したりとだいぶ後を引くことになりますが、これは早期に適切な処置を受けなかった場合によくみられます。

さらに、早くから処置を受けた人と時間が経ってから通い出した人との間にも、大きな予後の差が生まれます。

長引く痛みや不調には、それぞれちゃんとした要因があります。とはいえ、それは一人一人違いがあり、さらに体調や天気などその日によっても変化します。

神戸市西区の笑み整体整骨院では、誰に対しても同じようなチェックや処置を行うのではなく、その方の状態や生活環境、その日の症状に合わせて適宜対処いたします。

辛い交通事故のむち打ちや不調を根本解決するためには、きちんと原因を探り、ご自身に合った施術が大切です。